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2015年08月15日

入国ビザ無料化についての注意【総領事館からのお知らせ 転載】

6月12日から無料化された日本国パスポート保持者に対する査証免除プログラムですが、いろいろと注意が必要な場合があるようです。

在デンパサール日本国総領事館からのお知らせの中にも記載されていたので、一部を転載しておきます。

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【総領事館からのお知らせ:安全対策情報:8月】

平成27年8月14日
(総15第17号)
在デンパサール日本国総領事館

4 その他
(1)インドネシア政府による日本人への査証免除措置
6月12日から、インドネシアでは日本を含む30カ国の国民に対し、30日以内の観光目的で入国する場合に限り、入国査証の取得が免除されておりますが、それに伴うトラブル事例が次のとおり報告されています。
入国目的・滞在期間により、査証免除で入国するか、到着ビザ(Visa on Arrival「VoA」35米ドル)を取得するか、ご自身での判断が必要になりますので十分ご注意下さい。

○査証免除で入国した邦人が、商談の最中に入管職員による査察を受け、退去処分を言い渡された。
査証免除は観光目的に限定されます。親族訪問や商談などにはこれまでどおりVoAの取得が必要です。】

○査証免除でデンパサール空港から入国、ジョグジャカルタ空港から出国しようとした邦人家族が出国を止められた。
【査証免除の出入国はインドネシアの5大国際空港(デンパサール、ジャカルタ、スラバヤ、メダン、バタム)と一部の
海港のみに限定されています。
例えば、デンパサールから入国してジョグジャカルタやロンボクから出国することは出来ません。
認められている空港・港湾以外から入国又は出国する場合には、VoAの取得が必要です。

○30日以上の滞在予定だったので、空港VoA窓口でVoAシールを購入しようとしたが、日本人は査証免除だから購入する必要はないと言われ、そのまま査証免除で入国。後日改めてVoAを申請に行ったが認められなかった。
査証免除で入国した場合は30日を超える滞在は認められません。
事後、VoAなどの査証に変更することもできません。
30日を超える滞在予定の場合には、必ず入国の際にVoAなどの査証を取得する必要があります。

○邦人旅行者が、査証免除の制度開始は知っていたが、空港到着時、乗客の流れがVoA窓口を通過するため、VoAの購入が必要であると思い込み購入してしまった。
【30日以内の観光目的の場合、VoAで入国しても問題はありませんが、本来、査証免除で入国できるケースである
ことを各自確認してください。】

■詳細は、在京インドネシア大使館HPをご覧下さい。(http://kbritokyo.jp/visa/)

※一部を抜粋して転載しています。

対象外の空港から出国する場合や滞在期間を延長したい場合などでは、空港到着時(入国時)に以前と同様に VISA On Arrival(35USD)が必要です。

気になる方はきちんとチェックして下さいね。

posted by たかお at 07:29 | ひらめきコメントを書くひらめき Comment(2) | TrackBack(0) |
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